サンダルでの運転は交通違反になる?どんな靴で運転するのがダメなの?

2021年06月30日

サンダルでの運転は、交通違反になる可能性があることをご存知でしょうか?違反すると罰則が科せられることはもちろん、最悪の場合、大事故につながることもあります。



当記事では、「サンダルでの運転」について違反となる基準についてみていきます。とくに、「ちょっとそこまで」というお出かけをよくする人や、車を土足禁止にしている人は要チェックです。


サンダルでの運転は交通違反になる可能性がある


道路交通法 第70条「安全運転の義務」

”車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。”


自動車や二輪車を運転するためには、当然ながら法律を守らなければなりません。上記のように道路交通法では「サンダルでの運転は禁止」と明記されているわけではありませんが、「ブレーキその他の装置を確実に操作し、」という文言が入っています。


履くサンダルによっては、「安全に運転ができない状態である」と判断されて違反になり、取り締まりの対象となります。


交通違反となる可能性のあるNGな靴とは?


具体的に交通違反となる靴はどのようなものを指すのでしょうか。注目したいポイントは、「かかとが固定されているか」という点です。


サンダルには、足を入れるだけのスリッパやミュール・ビーチサンダル、ベルトが付いたアンクルストラップサンダルやバックストラップサンダルなど、さまざまなタイプがあります。このうち、「かかとが固定されていない・足がすぐに抜けてしまう靴はNG」と考えましょう。


反対に、ストラップやベルトを外さないと靴が脱げないタイプのサンダルは、基本的に安全に運転できる靴としてみなされます。


ちなみに、ヒール靴や厚底の靴、下駄などは、靴底が安定しないことから安全運転に支障があるとして交通違反になる可能性があります。


サンダルで運転する危険性


それでは、かかとが固定されていないサンダルで運転をするのは、なぜ禁止されているのでしょうか。ここでは、サンダルで運転する危険性について解説します。


サンダルが脱げてブレーキに挟まる


かかとが固定されていないサンダルだと、何かの拍子で脱げてしまう可能性があります。ペダルに引っかかって脱げてしまった場合、履きなおそうと意識が足元に集中したり、下を向いてしまったりすると大変危険です。


さらに、ペダルの下に靴が入り込み、ブレーキを踏めなくなることもあります。ブレーキが踏めないとなると大事故につながりかねないため、すぐに脱げてしまうサンダルは運転時にはNGとされているのです。


滑りやすい


サンダルの靴底はグリップ性が弱いものがが多く、滑りやすいという危険もあります。ブレーキを踏んだはずが滑って止まりきれずに、事故に至る可能性もあります。とくに雨の日はペダルの上で靴が滑る、靴の中で足が滑ることもあり、安全な運転には向いていません。


ケガをする危険性がある


事故にあった際に裸足や指が出ている靴を履いていると、ペダルのアームの間に指が入り込む可能性があります。実際に指が入ってしまい割けてしまったという事例も。また、万が一事故に合ったときに足を守りにくい、車外に出た際にガラスや破損した部品でケガをすることも考えられます。



条例によって違反となる靴が決められている場合も


道路交通法には違反となる靴は明記されていませんが、都道府県の公安委員会が「道路交通法施行細則」によって違反となる靴を明確に定めているケースもあります。


東京都:下駄・木製のサンダル履物を禁止

大阪府:下駄・スリッパ等を禁止

埼玉県:木製サンダル・スリッパ・ハイヒールを禁止

広島県:サンダルを禁止

岩手県:サンダル・厚底を禁止・ゴム草履は違反に該当しない

新潟県:下駄・木製のサンダルを禁止

千葉県:サンダル・ハイヒール・木製サンダル・鼻緒が切れないものなどを禁止。濡れている場合、バンドで止めて滑らないようにする必要がある


各都道府県で違反とならないラインが微妙に異なることがわかります。しかし、基本は道路交通法第70条に準じなければならないため、安全に運転できるようギリギリのラインを攻めるのは控えましょう。


サンダルが理由で交通違反となった場合の罰則


道路交通法第70条に違反し、「安全運転義務違反」が適用された場合、違反点数と罰金が科せられます。


違反点数:2点


罰金:

大型車=12,000円

普通車=9,000円

二輪車=7,000円

小型特殊者・原動機付自転車=6,000円


また、各都道府県の公安員会が定めた細則に違反した場合、違反点数はありませんが、罰金が設けられています。


罰金:

大型車=7,000円

普通車=6,000円

二輪車=6,000円

小型特殊者・原動機付自転車=5,000円


車の運転は操作しやすい靴を履いて安全に!


実際にハイヒールを履いていたがために、ブレーキを上手く踏めずに死者を出してしまった事故も発生しています。普段は楽で履きやすいサンダルですが、かかとが固定されていなかったり、滑りやすかったりするため運転には向きません。車でのお出かけや通勤時にサンダルやハイヒールを履くという人は、運転時だけ靴を履き替えてくださいね!



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